2006年5月27日(土)「しんぶん赤旗」

教育基本法改悪法案

教育への国家介入 歯止めなし

政府は抑制条項示せず

衆院特別委 志位委員長が追及


 「最高裁も『教育内容への国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される』といった。ところが、法案には『抑制』を保障する条項は一つもない」―日本共産党の志位和夫委員長は二十六日、衆院教育基本法特別委員会で教育への権力的統制・支配を無制限にする教育基本法改悪法案の重大性を指摘しました。政府は国家的介入を抑制する条項を示すことはできませんでした。


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(写真)教育基本法について質問する志位和夫委員長=26日、衆院教育基本法特別委

 改悪法案は現行基本法一〇条の「教育は…国民全体に対し直接責任を負って行われる」を削除し、代わりに「この法律及び他の法律の定めるところにより行われる」と書き換えています(別項)。

 志位氏がこの改定の理由を問うたのに対し、小坂憲次文部科学相は一九七六年の最高裁学力テスト判決に基づく改定であると、これまでの答弁を繰り返しました。

 志位氏は同判決の内容を詳しく解明。同判決が教育内容への国家的介入を「抑制的」にと求めていることを示して、政府の改定の論拠をただしました。小坂文科相も「教育への介入は政党政治であるから抑制的であるべきだ」と認めました。

 志位氏は「政府案は、現行基本法一〇条を改変することで、最高裁判決のいう『教育内容に対する国家的介入を抑制的』にする保障を取り払っているではないか。いったいどこに『抑制的』にする条項があるのか」と迫りました。

 小坂文科相は最初「(改悪法案の)一六条の『公正かつ適正に』に明確に規定している」と答えましたが、志位氏から「そんなのはどんな法律も当たり前。国家的介入を抑制する文言になり得ない」と反論され、答弁が迷走。同じ一六条の「不当な支配に服することなく」という文言を挙げ直しましたが、志位氏は「政府は『法律に定めるところにより行われる教育が、不当な支配に服するものではない』と主張しているではないか。国の行為は『不当な支配』にならないというのが政府の主張ではないか。論理破たんだ」と批判しました。

 志位氏は「『抑制』を保障する条項がないことが明らかになった。改悪法案は教育への権力的統制・支配を無制限にできるものであり、憲法に反する」として廃案を強く求めました。


 ◆教育基本法第一〇条(教育行政)一項

 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

 ◆改悪法案第一六条(教育行政)一項

 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。