2012年9月14日(金)

薬害肝炎救済法期限延長が成立

山口原告団代表と志位委員長懇談


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(写真)薬害肝炎全国原告団の山口美智子代表(左)の訪問を受ける志位和夫委員長=13日、衆院第1議員会館

 C型肝炎ウイルスに汚染された血液製剤による被害者を救済する法律の期限延長がこのほど成立したことを受けて、薬害肝炎全国原告団の山口美智子代表が13日、日本共産党の志位和夫委員長と国会内で和やかに懇談しました。

 山口氏が期限延長のお礼を述べ、「救済法で対象となる血液製剤による被害者以外の肝炎患者も一律に救済できるようがんばります」と話しました。志位氏は「線引きをせず全ての被害者が救済されるまで引き続き奮闘します」と決意を語りました。

 救済法は、被害者が国や企業を相手に訴訟を含むたたかいをして2008年に成立。肝炎が血液製剤を原因とすることが証明されれば、症状に応じて給付金が支給されます。来年1月15日までの時限法で、1万人以上とされる対象者に対して、救済された被害者は約1800人にとどまっています。

 そのため、被害者が期限延長を求め、今国会で5年延長する法改正が成立しました。

 山口氏は「感染すら知らない薬害被害者が多数います。血液製剤の納入医療機関の半数しか国のカルテ調査は進んでいません。期限延長でよしとせず、被害者救済まで行政の監視などがんばります」と語りました。