2005年1月20日(木)「しんぶん赤旗」

被災者生活再建支援法改正案

住宅には公共的価値

個人補償できない憲法上の理由はない

志位委員長 通常国会で実らせたい


 日本共産党の志位和夫委員長は十九日、国会内での会見で、記者団から昨年の臨時国会で廃案となった被災者生活再建支援法改正案について問われ、野党三党で改めて通常国会に改正案を提出する考えをのべました。

 志位氏はこの中で、政府の“日本は私有財産制度だから個人の財産には補償できない”という主張に対し、「私有財産の補償をしてはならないという憲法上の規定はあるのか」と追及した日本共産党の質問に、政府側は「ない」と答えたことを紹介。「憲法上やってはならないと決められているのではなく、政策判断の問題ということです」と強調しました。

 さらに志位氏は、阪神・淡路や新潟中越での震災を考えても「住宅本体の再建への公的支援なしにはコミュニティーが復興しない。コミュニティーにおける住宅は、単なる私有財産とはいえず、公共的価値を持っています」と指摘。中越地方の場合、住宅が軒を連ねて建っていることが、雪に埋もれず、孤立せずに住民が生きていくことができる保障になっていると紹介し、「そういう点に照らしても、個人補償に踏み切るべきです。私たちも、(政府の)『壁』を破る論戦を大いにやっていきたい」とのべました。