2002年5月8日(水)「しんぶん赤旗」

有事3法案の危険性浮き彫り

海外での武力行使に歯止めなし

国民の人権と自由しばる戦時体制つくる

志位委員長が追及

衆院特別委


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追及する志位委員長=7日、衆院有事法制特別委員会

 有事法制三法案の審議が七日、衆院有事法制特別委員会で始まりました。日本共産党の志位和夫委員長は三法案のうち「武力攻撃事態法案」について、日本に対する「武力攻撃」が発生した事態だけでなく、その「おそれのある場合」や「予測される事態」でも自衛隊が武力行使できる仕組みになっているのではないかと追及しました。

 志位氏は、米国がアジアで始めた介入戦争に自衛隊を参戦させるための「周辺事態法」では、(1)自衛隊の「武力の行使」(2)強制力をもった日本国民の動員――ができない建前になっていると指摘。これが「武力攻撃事態法案」でどうなるかを解明しました。

 第一の点について同法案は「武力攻撃事態」を武力攻撃が「発生した事態」、「おそれのある場合」、「予測される事態」の三ケースを包括した規定とし、そうした事態への「対処措置」として「自衛隊の武力の行使」を規定しています。

 志位氏はこのことを指摘し、三ケースすべてで「武力の行使」をすることになるのかとただしました。

 小泉純一郎首相は「『予測』段階では武力の行使はしようがない」「『おそれ』の場合、武力攻撃の必要はない」とのべ、「おそれ」と「予測」のケースでは「武力の行使」はしないと答弁。しかし志位氏がその根拠となる法案の明文規定があるのかと追及したのに対し、中谷元・防衛庁長官は「(同法案に)書かれていない」とのべ、法案には規定がないことを認めました。

 さらに志位氏は、「武力の行使」の要件について、従来政府が先制攻撃をしないことの保障としてきた「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守(じゅんしゅ)し」という自衛隊法八八条二項の規定が、「武力攻撃事態法案」で欠落している理由をただしました。中谷長官、福田康夫官房長官、津野修内閣法制局長官が「基本理念は法案でのべている」などと答弁するだけで、この規定を欠落させたことの説明はいっさいできませんでした。

 第二に、志位氏は強制力をもった国民動員の問題を取り上げました。

 「取扱物資の保管命令」に従わなかった国民に罰則が科されることについて、「戦争に協力できないという信念で『保管命令』を拒否した国民を犯罪者として罰することは、戦争への非協力、戦争への反対という『思想・良心』を処罰の対象にすることではないか。『思想・良心の自由』にはみずからの信条を『沈黙する自由』もふくまれるが、これを侵害することになるのではないか」と追及。政府は答弁不能におちいりました。

 さらに志位氏は、法案が、個別の法律をつくれば、憲法で保障された国民の自由と権利に制限が加えられる仕組みになっていることを指摘。どこまで制限するのかが法案で規定されているか、とただしました。

 福田長官は法案にある「武力攻撃事態に対処するため必要最小限」という規定以外にはないことを認めました。志位氏は「『必要最小限』は何の歯止めにもならない」とのべ、「個別法で国民の権利と自由が無制限に制限されることになれば、大日本帝国憲法と変わらなくなる」と批判。これにはだれも答弁に立てませんでした。


 有事法制三法案 「武力攻撃事態法案」(武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案)、「自衛隊法等一部改正案」、「安全保障会議設置法一部改正案」