2002年3月29日(金)「しんぶん赤旗」

CS放送朝日ニュースター

志位委員長語る

鈴木議員とロシアの秘密会談、有事法制問題などについて


 日本共産党の志位和夫委員長は、二十八日放映されたCS放送・朝日ニュースターの番組「各党はいま」に出演し、鈴木宗男衆院議員によるロシアとの秘密会談問題や、有事法制問題などについて、質問に答えました。聞き手は、朝日新聞政治部の佐々木芳隆記者。

辻元議員辞職─「名義貸し」の実態など真実を語っていない

 佐々木 二十六日の夜、辻元清美社民党政審会長が議員辞職をしました。この問題の本質はどういうふうにごらんになっていますか。

 志位 これは、「名義貸し」という問題で、実態のない人を政策秘書にして登録して、お金をもらった疑惑ですね。

 そして、二十日の記者会見で虚偽の発言をしたという問題も重なって、議員辞職は当然だと思うのですが、私は、一昨日の辻元さんの議員辞職の会見は、真実を語らなかったと思うのです。結局、「名義貸し」の実態がどうだったのか、それからだれかに紹介されたということをおっしゃられたけれども、それがだれかは言えませんということで、真実を語っていない。

 まだ疑惑として残っていますから、きちんと明らかにする必要があります。

鈴木疑惑─利権のために、日ロ領土交渉をゆがめ国益をそこなう深刻な問題に

 佐々木 鈴木さんの問題とか、加藤(紘一)さんの秘書問題とか、権力をバックにした金集め、利権あさりにメスがあてられかけてきて、辻元問題が突然あらわれて、ちょっと気勢をそがれている感じがするのですが…。

ロシア外務次官との秘密会談会議録が届けられた

 志位 私たちは、辻元問題は、きちんとこれはこれで明らかにする必要があると思いますが、鈴木問題、加藤問題、こちらの方は規模からいっても、深さからいっても、たいへん大きな問題です。

 鈴木問題についていいますと、私は、たんに利権あさりをやっていたというだけではなくて、日本の主権をそこなう非常に重大な疑惑が出てきたと考えています。

 先週、私あてに、こういう文書が届けられました(実物をみせる)。これは、昨年の三月五日に鈴木宗男議員と、ロシアのロシュコフ外務次官が秘密会談をやっていたという会議録なんですよ。

 ここには非常に重大な中身が書かれておりました。当時も今も、日ロ領土問題については、いわゆる「四島返還」というのが、政府のいちおうの公式の立場です。ところが、ここで鈴木氏がのべている立場というのは、事実上の(歯舞、色丹の)「二島返還」論になっている。

 しかも三月五日という日を調べてみますと、昼間に日ロ専門家協議という会談をやっているのですよ。昼間の会談では、加藤良三さんという外務審議官が日本側の責任者、東郷欧州局長が出ている。そして、先方はロシュコフ外務次官とパノフ大使です。この四人でやっているのですね。

 佐々木 公式な会談ということですね。二〇〇一年の三月五日ということですね。

昼間の会談では「四島」論、夜の秘密会談では「二島」論

 志位 この昼間の会談では加藤良三さんが、「四島(返還)論」にたって、“歯舞(はぼまい)、色丹(しこたん)は、一九五六年の日ソ共同宣言で日本に引き渡されることは決着ずみだから、今度のイルクーツクでの日ロ首脳会談では、残る国後(くなしり)、択捉(えとろふ)の帰属問題について協議するという項目を声明に入れてほしい”という主張をしているわけです。これに対して、ロシアの側は、それはダメだということで不調に終わるのですよ。

 その同じ日の夜に、この秘密会談がやられていて、加藤良三さんは除かれて、そのかわり鈴木議員が入ってきて、東郷局長はいっしょにいるのです。先方は同じですよ。そこで(「四島返還論」とは)まったく違う「二島(返還)論」をやっている。

 そのあとにもう一回、三月十九日に日ロ専門家協議がおこなわれ、イルクーツク会談にむけた最後の下準備があるのですが、今度は日本側の代表は東郷局長、相手は同じです。つまり、三月五日では「裏」の主役の一人だった人が最後は「表」をとりしきって、「イルクーツク声明」をまとめているわけですね。

 「イルクーツク声明」のなかには、「二島(返還)論」とロシア側に解釈されかねない文言が盛りこまれる。

 佐々木 当時の森総理とプーチン大統領の会談ですね。

 志位 ええ。この三月五日の(秘密会談の)前には、実は前段がありまして、一昨年の十一月三十日に、ロシア政府が五六年の日ソ共同宣言の解釈について、歯舞、色丹の引き渡しの条項があるけれども、ロシア側としてはこれをもって最終決着とするという解釈を、日本政府に正式に伝達するのですよ。

 それを受けて、鈴木さんが一昨年の十二月の二十五日、二十六日に訪ロして、森書簡を渡したということになっているのですけれども、同じ訪問のさいに「ノンペーパー」という、いわゆる非公式の提案をむこうに渡している。

 佐々木 ノンペーパーというのですか。

「二島でおしまい」論の路線に日本外交がねじまげられた

 志位 (非公式の提案は)「ノンペーパー」と呼ばれているそうですね。この秘密会談の記録も、鈴木氏の「去年の十二月に渡したノンペーパーではダメなのか」という議論から入るのです。

 ロシアの側は「ノンペーパー」でやってきて、だいたいうまい線にいっていたのだけれども、日本側でまた「四島(返還)論」が出てきて、どうもうまくいかないのだと(いう)。昼間の会談はうまくいかなかった。どうやったらいいのだという話になって、鈴木議員は、“いやいや実は日本の本当の立場は二島(返還)論でいいのですよ”ということを事実上、この会談の中でいうわけですね。

 このなかで、鈴木議員が一生懸命いうのは、日ソ共同宣言の有効性をイルクーツク会談で再確認してほしいということです。

 結局、「イルクーツク声明」では、これ(日ソ共同宣言)を「基本的な法的文書とする」という文言が盛りこまれるわけです。ロシア側が日ソ共同宣言の公式解釈として、「二島でおしまいだ」ということをいってきているもとで、この文言がはいったら、ロシア側からしたら、「二島でおしまい論」が確認されたという解釈をすることになりますね。

 政府の言う「四島(返還)論」自体も、国際的に通用する根拠がないという問題があります。私たちは、北千島を含めて、スターリンが(千島列島)全体を奪ったことが問題ですから、それをただす立場できちんと国際的道理にのっとった解決方法を主張してきましたけれども、ともかく政府は「四島(返還)論」でやってきた。それも全部崩して、「二島でおしまいで結構ですよ」ということを、事実上記録に残してしまったというのが、この(三月五日の)会談です。

 この問題にくわしい識者からは、“戦後ずっとやってきたことを全部ご破算にするようなとんでもないことをしでかした、修復するのはたいへんだ”という声が伝わってきますね。

 ですから、鈴木さんの問題というのは、たんに利権をあさっていたというだけではない。自分の利権をあさるために主権をそこなうことをやっていたというのが真相ですから、問題の性格ははるかに深刻になってきていると私は思います。

 佐々木 つまり、自民党の有力代議士であった鈴木氏が、日ロの外交交渉に影響力を行使して、自分のほしいままの方向に向かわせようとした(志位「ねじまげた」)という疑惑ですか。

東郷局長に問いただし政府は事実を明らかに

 志位 そうです。その、ほしいままの方向というのは、いわばプーチン路線です。プーチン路線、つまり「二島返還で最終決着する」という方向にねじまげようとした。実際に、そのねじまげた傷跡が「イルクーツク声明」に残されている。こういう深刻な疑惑なのです。

 重大なのは、東郷局長は「表」の会談も「裏」の会談も出ているわけですから、東郷局長が出ている以上、「裏」の会談も政府間の交渉ということになってしまうのですよ。通訳ではないのです。東郷さんというのは、欧州局長ですから、直接の責任者なのです。

 私たちが、国会できちんと事実を調査しなさいといっても、川口大臣は、「これは出所不明だから、調査しない」というのですが、東郷局長が出たことを認めているわけだから、東郷局長に問いただして、事実を明らかにすべきですね。この問題は強く求めていきたいですね。

 佐々木 今回、一連の指摘されてきた問題というのはなかなか根深いものがあるのですね。

 志位 そうですね。最初はNGO(非政府組織)の排除の問題から始まったのですが、「北方四島」の利権の問題に発展し、いま明らかになっている事態というのは、領土交渉をゆがめていたという、ほんとうに国益全体にかかわる問題になっているというのが、鈴木問題です。

有事法制─罰則付きの強制で国民を戦争に協力させるもの

 佐々木 今国会の後半の焦点の一つになると思われている有事法制の問題をとりあげてお聞きしたい。

 有事法制というのは、まさかのことがあったときにそれに対応する国内法制を整備しようという政府側の問題提起ですが、いま、冷戦が終わりまして、どこを見まわしても日本を攻めてくる能力をもった、基本的に意図は別としても、能力をもった国は見当たらない。あえていえば、同盟国である米国という皮肉な言い方しかできないわけです。

 そういう情勢のもとで、有事法制を準備するというときに、小泉総理は、「備えておけば憂いなし」といういい方をしていますが、志位さんはどうですか。

米軍の戦争に日本の自衛隊を参戦させるのが狙い

 志位 いまおっしゃるとおりで、これは私たちも、吉岡吉典議員が参議院で聞いたのです。そうしましたら、防衛庁長官が、“たしかに日本にたいして本格的な上陸作戦をやれるような国は当面は想定できない”と政府自身が答えていることですから、これは、ほんとうにそんな現実的な危険性はリアリティーがないのですね。

 この問題のことの発端は、一昨年にアーミテージ・リポート(米国防大学の国家戦略研究所特別報告)と呼ばれる対日リポートが出て、そのなかに“集団的自衛権を採用せよ”とか、“有事法制を早くつくってガイドラインをもっと実効あるものにしなさい”というようなことが書かれています。

 一番の本命、狙いというのはここにある。つまり、米軍が海外で戦争をやるときに、日本の自衛隊が参戦する。そのときに、日本の国全体が戦争態勢をとれるようにする。ここが目的だと私は考えています。

 佐々木 日本国憲法をよく読んでみますと、国家緊急権の規定がない。それから九条はいろいろ解釈はありますが、そういうふうに向いていない表現になっている。これは事実だと思います。そういうなかで、憲法の枠内で有事法制をつくるというのは、小泉総理の説明ですが、可能だと思われますか。

協力しないものは犯罪者――憲法に真っ向から背反する

 志位 これはもともと不可能な話だと思います。有事法制というのは端的にいいますと、罰則付きの強制をもって日本の国民を戦争に協力させるというものだと思うのです。

 政府がいまの段階で出している「法制整備」についての文書(「武力攻撃事態における我が国の平和及び安全の確保に関する法制の整備について」)がありますけれども、そこでも結局、「物資の保管命令に従わない者等にたいする罰則規定の整備」というのが検討項目に入っています。「等」という言葉も入っていますから、いろんな場合について、お医者さんの徴用とか、看護婦さんの徴用とか、運送業者の徴用とか、そういうことも含めて罰則を広げていく余地を残すような表現になっているわけです。

 罰則付きで戦争に協力させる、これは逆にいいますと、戦争に協力しないものは犯罪者ということになるのですよ。

 その一点で考えてみても、憲法とは真っ向から背反すると思うのですね。憲法九条というのは、戦争をしてはならない、戦争に協力してはならない。これが憲法九条です。ところが、逆に、戦争に協力しないものを犯罪者にする。これが有事法制ですから、これを憲法違反と言わずして何と言うのかと私は思います。

 佐々木 まさかのときに備えて、超法規的なことをしないですむように冷静な静かなときに、どういう準備が可能か、可能な範囲のことを手を尽くしておくのは当然ではないかという議論もあるわけですね。これはどうごらんになりますか。

「備えあれば」の議論は、戦争にのりだしていく道開く

 志位 結局、その議論というのは「備えあれば憂いなし」という小泉さんのフレーズに要約されると思うのですが、私は、そういう議論によって、戦争の「備え」をつくってしまう、国民を強制で動員する「備え」をつくってしまうということそのものが、後顧の「憂い」なく日本が対米協力の参戦に乗り出していく道を開くと思います。

 戦前も、そういう「備え」ということで国家総動員法をつくった。それがまさに、日中侵略戦争と一体だったですよね。

 佐々木 戦前の国家総動員法というのはたいへん圧倒的な総動員法でしたね。

 志位 そうですね。そこまですぐにやるということは簡単ではないでしょう。しかし、罰則付きで国民に強制して戦争への協力をはかるという点では同じですよ。

 佐々木 そこでもう一つ、強権措置が発動された場合、かなり乱暴なことをするわけですね。陣地を構築するために場所がいる。私有地のうえに建物がある。これはちょっとじゃまだから壊させてくれとやってしまうわけですね。そういう場合、国民の側に損害が出るようなことがあると思うのですが、原状回復だとか、補償するというふうなことが行き過ぎを防ぐという考え方があるようですが…。

戦争のための私権制限は、憲法からは出てこない議論

 志位 それもなりたちませんね。もちろん、災害対策などのために一定の私権が制約されるということはありうることなのだけれども、戦争のために私権を制限されるということは、憲法のどこからも出てこない議論になります。

 佐々木 それでは、災害対策基本法がもっている法体系のなかに、かなり類似の罰則付きの部分がありますが、これと今度の有事法制とは異質であると…。

 志位 これはまったく異質です。目的は戦争ですからね。戦争をやっちゃならないというのが憲法九条です。

 それからもう一つ、私は今度の政府の(「法制整備」の)文書をみまして、「武力攻撃事態への対処」と書いてあるんですけれども、それでは「武力攻撃事態」とはなにかというと、何も書いていないんですよ。

 佐々木 それは有事というものの定義をどうするかというと…。

 志位 なにも書いていないのです。

 その点で、いまの自衛隊法がどう規定しているかといいますと、七六条に防衛出動という項目がありますね。防衛出動が下令されるときは「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む)」。おそれがある場合でも防衛出動はできるわけですね。

 七七条では「防衛出動待機命令」という項目があります。こちらは「防衛出動命令が発せられることが予測される場合」、これで待機命令ができるんです。外部からの攻撃のおそれが予測される段階でも、これは防衛(出動)待機命令ができる。

 今度の文書をみますと、防衛出動待機命令下令時から、たとえば土地の収用とか、部隊の編成とか、有事体制がとれるようなことの検討が必要だと書いてあるんです。

 佐々木 早めに動かしたいと思っているわけですね。

「周辺事態」のときも有事体制がとれるというところに道開く

 志位 こうなってきますと、「周辺事態」とどう違うのか。「周辺事態」とは「日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態」。事実上は、同じになってくるのではないか。つまり、「周辺事態」のときも有事体制がとれるということに、結局、実態としてはなっていくというのが、いまやろうとしていることではないかと思いますね。

 佐々木 しかし、「周辺事態」ということがいつ「日本有事」、ないし日本に攻撃がかけられるおそれという事態に移っていくかということを同一視されたらかないませんけどね。きちんと別の概念であって、別の概念を移行するという判断を、だれがどういう根拠でするかという問題を具体的に明らかにすることが必要になるでしょうね。

 志位 「武力攻撃事態」ということの定義をどういうふうに政府が出してくるのか。それと「周辺事態」とはどういう関係があるのか。私はつながりあう概念にならざるを得ないと思います。いまの法律の体系では。

 つながってきますと、結局、さきほど私がいいましたように、「日本有事」のための対応というのではなくて、「アメリカ有事」のために日本国民を罰則付きで動員する、これが有事法制の本質になってくると、私たちはみています。

 佐々木 そうなりますと、政府が準備している有事法制は憲法上も問題があるし、危険なものだということになりますね。いろんな事態の種類がありますから、対応の仕方も多彩で短い言葉で表現するのが難しいかもしれませんが、代替案といいますか、こういう事態にはこういう対応でということを…。

最大の備えは憲法九条、外交上の努力が大切

 志位 テロでしたら、私たちはこの前の国際テロにたいしても国際社会の協力で、法と理性にもとづく対応をすべきだといいました。いわゆる「不審船」の問題については、海上保安庁がきちんと警察力を行使して適切な、国際法にのっとったルールで対処するべきだといっています。

 それからこういう大規模な(日本への)戦争というのは、あなたも最初におっしゃったようにまったくリアリティーを欠いている問題です。

 日本の周辺諸国との関係ということでいうならば、まさに憲法九条をいかした道理ある外交の力によって、周辺諸国とも友好の関係をつくりあげていく。私は、最大の備えは憲法九条だと。それにもとづいた外交の努力が一番大切だと思っています。

 いまの日本の周辺をみたら、だいたい五つの方面です。アメリカ、ロシア、東南アジア、中国、朝鮮半島。この五つの方面ときちんと平和と友好の関係を築けば、日本の平和と安全についての心配はなくなるわけですから、外交上の努力できちんとやるべき問題だと、私たちは考えています。

 その外交の努力をまともにやらないで、ともかく針ネズミみたいな「備えあれば憂いなし」と軍事一本やりでいくことが、危険な道に日本をひきずりこむことになると思います。

 佐々木 憲法を変えようという動きとこの有事法制を整備しようということは重なり合うような印象もあるんですが…。

憲法改悪の方向と一体不可分のもの

 志位 やはり、重なってくると思います。(この間の有事法制の動きの)最初のきっかけになったアーミテージさんの報告には、集団的自衛権(行使の)採用と有事法制が一体のものとして書かれていますね。これまでの政府の憲法解釈でも行使できないとしてきた集団的自衛権の行使に本格的に踏みこむ、そのために憲法改悪をやるというような方向と、有事法制がかなり一体不可分のものとして出てきているんではないか。

 佐々木 憲法改正を先取りした動きということになりましょうか。

国会の権能も地方自治も否定する違憲立法

 志位 そういうふうに考えます。

 だいたい有事法制自体が憲法九条に真っ向から反している、基本的人権という点でも真っ向から反している。

 もう一つ付け加えていいますと、この(「法制整備」の)文書を読みますと、首相に権限を集中させてしまって、国会にはかることなく「基本方針」を決められることになっていますね。あるいは地方自治体にたいしても「指示権」について検討する。事実上、強制的に従わせていく。そういうふうな検討までするとしていますから、まさに首相独裁という形で、権力を集中させるというやり方です。国会の権能も否定する、地方自治も否定する、憲法の総否定のとんでもない違憲立法です。

 佐々木 この問題は、政府・与党だけにまかせておけない問題だと思います。野党がどれだけきちんとした立論をして、手直しをかけていくか、非常に重要な局面を迎えていくと思います。

 志位 これはまだ法案として出ていませんから、法案として出すこと自体に反対しますし、出されてきたら、堂々と問題点を明らかにして必ず廃案に追い込みたいと思います。